昭和産業健康保険組合

昭和産業健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

ニュースとお知らせ

[2025/10/23] 
重要 「健康保険証」の取り扱いについて

 令和7年12月1日まで保険証廃止の経過措置期間として交付済みの「健康保険証」はご利用いただけます。
 経過措置期間終了後(令和7年12月2日以降)は、「健康保険証」は使用不可となるため、健康保険組合では回収いたしません。
 ハサミやパンチ等で穴を開けるなどして、ご自身で廃棄してください。

 なお、令和7年12月1日までに当健康保険組合の資格を喪失される方は、事業主経由で健康保険証をご返却ください。

 

ページ先頭へ戻る