ニュースとお知らせ
[2025/10/23]
「健康保険証」の取り扱いについて
「健康保険証」の取り扱いについて 令和7年12月1日まで保険証廃止の経過措置期間として交付済みの「健康保険証」はご利用いただけます。
経過措置期間終了後(令和7年12月2日以降)は、「健康保険証」は使用不可となるため、健康保険組合では回収いたしません。
ハサミやパンチ等で穴を開けるなどして、ご自身で廃棄してください。
なお、令和7年12月1日までに当健康保険組合の資格を喪失される方は、事業主経由で健康保険証をご返却ください。





