昭和産業健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2023/11/09] 
重要 「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取扱いについて

厚生労働省から公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、具体的な取扱いが令和5年10月20日付けで「事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A」として示されましたのでご案内いたします。

 

今回の措置は、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって被扶養者認定を可能にする」こととなります。

あくまでも、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。

該当される方は、「被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」および雇用契約書の写しを、必ずご提出ください。

※証明書・雇用契約書の写しをご提出いただいた場合でも、必ず扶養が継続されるものではありません。

 

・基本給が上がった場合や、恒常的な手当てが新設された場合など、今後も引き続き収入が

増えることが確実な場合は、一時的な収入増加とは認められません。

・雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込み額が恒常的に130万円以上となることが明ら 

 かであるような方は、今回の措置の対象外です。
・フリーランス・自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合は対象となりません。


関連先リンク:年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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