接骨院等にかかるとき
骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。
この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。
ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。
長期間にわたって施術を受けていませんか?
不適切事例 | 長期間、治療効果が認められにくい施術が行われていた。 |
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対策 | 接骨院等での施術が健康保険適用の対象となる多くの場合は、急性もしくは臨時の場合です。 快復に時間を要するものは、整形外科などで検査もしくは治療が適切とされるケースがほとんどです。 また、快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の治療を受けてください。 |
多くの部位(受療箇所)を施術したり、施術のたびに部位が変わっていませんか?
不適切事例 | 施術のたびに受療箇所が変わり、結果として長期間施設に通うケースが多く見受けられました。 |
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対策 | 3部位以上の負傷は非常に重症であると考えられるため、医療機関で検査・受診するほうが適切です。 また、受療箇所が次から次へと変わったり、増えたりする場合、内容によっては、「部位ころがし」と呼ばれ、不正請求につながりますので、注意してください。 |
病院での治療との重複は不可!
不適切事例 | 同時期に整形外科(医師)の治療と接骨院等(柔道整復師)の施術を重複並行的に受けた。 |
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対策 | 同一の負傷について、同期間に医師の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。ただし、負傷の状態の確認のために医師の検査を受ける場合や、投薬のために病院にいくことは可能ですので、このような場合は医師の指示を得てその旨を柔道整復師に申し出てください。 |
健康保険が使えるのはこの場合だけ!!
負傷原因
業務上または通勤途中のケガでないこと
- ※業務上または通勤途中でケガをした場合は労災保険の扱いになります。
- ※交通事故の場合は、すみやかに健保組合へご連絡ください。
負傷内容
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
ねんざ・打撲・肉離れであること
- ※慢性的な肩こり・腰痛、スポーツによる筋肉痛、病気(リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みには健康保険は使えません。
- ※医師の同意があれば、骨折・脱臼の場合も健康保険が使えます(応急処置のみ同意がなくても可)。
- ※内科的原因による疾患は含まれません。
- ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
「療養費支給申請書」への署名
内容がきちんと合っていること
- ※内容が誤っていた場合、健康保険が使えないこともありますので、以下の項目を必ず確認してから署名してください。
確認する項目 |
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こんなことにご注意ください
健康保険組合(業務委託先:(株)大正オーディット)からお問合せする場合があります
当健康保険組合では、柔道整復師に施術を受けた方に、施術内容や負傷原因について業務委託先の(株)大正オーディットからお問合せする場合があります。
そのため、柔道整復師にかかられた場合は負傷部位・施術内容のメモをとり、領収書と一緒に保管しておいてください。
皆さまの貴重な保険料を適正に使用するため、ご理解とご協力をお願いします。