医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 |
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【限度額適用証を紛失したとき】
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対象者 |
1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
高額医療費の貸付
貸付対象者 |
当組合の被保険者であって、当組合から高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつ医療機関から高額療養費該当分の医療費自己負担の請求を受けた方、または支払った方。 |
貸付額 |
高額療養費の8割相当額(1,000円未満の端数金額は切り捨てた額)。 |
申込手続き |
高額療養費つなぎ資金貸付申込書に、医療機関が発行する保険点数を確認できる請求書または証明書を添付し、当組合に提出してください。 |
貸付金の返済 |
- 申込書が当組合に提出されてから10日程度かかります。
- 貸付金は無利子、手数料は無料です。
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返済 |
当組合が支給する高額療養費(請求が必要)を充当して返済していただきます。
※詳しくは当組合までご連絡ください。 |
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